いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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夫(妻)単独名義の財産は、特有財産であり、原則として財産分与の対象になりません。
もっとも、名義が夫(妻)単独名義であっても、実質的にみて、夫婦の婚姻生活中に協力して築かれた財産といえる場合(実質的共有財産)には、財産分与の対象となることがあります。
例えば、婚姻後に夫が働いて得た給与で購入した不動産やその給与を蓄えた預貯金は、名義は夫であっても、実質的には、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)に当たり、財産分与の対象になります。
また、例えば、結婚後の生活費をすべて妻が負担したので、夫の預金が減らずにすんだような場合あなたが夫婦の住む家の家賃や水道光熱費、食費などを負担せず、もっぱら夫の収入でこれらをまかなっていて、あなた自身の収入はもっぱらあなたの遊興費や問題の積立預金に回っていたなどの場合には、名義が夫(妻)単独名義であっても、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)に当たり、財産分与の対象になります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。