いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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清算条項とは、合意書(和解書)等に記載される「夫と妻は、夫と妻との間には、本合意書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認する」といったような内容の条項のことです。
離婚に関する紛争の解決の場合に限らず、紛争解決のための合意(和解)等の際には、通常、一般的に、合意書(和解書)等に、この条項を入れます。
この清算条項を合意書(和解書)等に入れることで、紛争当事者は、お互い、紛争を蒸し返されることがなくなり、紛争を抜本的に解決することができます。
ただし、この清算条項を入れると、合意書(和解書)等に定めたもの以外は、相手から一切何も請求されることがなくなる半面、相手に対して一切何も請求することができなくなりますので、その点、注意が必要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。