横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 年金分割 > 事実婚(内縁)でも年金分割できる?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

年金分割
事実婚(内縁)でも年金分割できる?

事実婚(内縁)でも年金分割は可能です。婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁)にあった者の一方が被用者年金に加入し、他方がその被扶養配偶者として国民年金法7条1項3号に定める第3号被保険者と認定された期間は、年金分割の対象となります。
ただし、婚姻届出をしていないだけでいつでも入籍可能な実質的な婚姻関係にある事実婚とは異なり、戸籍上法律婚の配偶者がいて婚姻届出ができない事実婚(重複的内縁関係)の場合には、法律婚との優劣が問題となります。この場合には、社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係があると認められ、事実婚の第3号被保険者期間と認定された場合にのみ、法律婚に優先して、年金分割が可能とされています。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る