いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
事実婚(内縁)でも年金分割は可能です。婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁)にあった者の一方が被用者年金に加入し、他方がその被扶養配偶者として国民年金法7条1項3号に定める第3号被保険者と認定された期間は、年金分割の対象となります。
ただし、婚姻届出をしていないだけでいつでも入籍可能な実質的な婚姻関係にある事実婚とは異なり、戸籍上法律婚の配偶者がいて婚姻届出ができない事実婚(重複的内縁関係)の場合には、法律婚との優劣が問題となります。この場合には、社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係があると認められ、事実婚の第3号被保険者期間と認定された場合にのみ、法律婚に優先して、年金分割が可能とされています。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。