いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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退職金は、賃金の後払的な性格が強いので、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産といえるため、財産分与の対象となります。
もっとも、退職金は、将来支給されるか否かが不確実なものであるため、判例では、将来支給される可能性が高い場合には財産分与の対象となるとされています。一般的には、数年後に定年退職が見込まれる事案で分与が認められています。
財産分与の方法としては、①将来の退職時の退職金額のうち婚姻期間に相当する額を計算し、中間利息を控除して離婚時に支払う方法、②将来の退職時の退職金額のうち婚姻期間に相当する額を将来の退職時に支払う方法、③離婚時に自己都合退職した場合の退職金相当額のうち婚姻期間に相当する額に一定の増額をさせた金額を将来の退職時に支払う方法などが考えられます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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