いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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按分割合の定め方については、まずは当事者間において按分割合について協議することになります。按分割合は、年金事務所等により交付される年金分割のための情報通知書に記載されている按分割合の範囲内で定めることになります。
年金の按分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをすることができます。
3号分割の場合は、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。