横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 住宅ローンがある場合の婚姻費用は?
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住宅ローンには、住宅の取得という資産形成の側面があるので、婚姻費用算定表の金額から住宅ローンの毎月の支払額を差し引くことは相当ではありません。
他方で、婚姻費用算定表には住居関係費が含まれているので、義務者が住宅ローンを支払い、その住宅に権利者が居住している場合には、同算定表をそのまま適用すると、義務者は住宅ローンと権利者の住居費を二重に負担することになり、公平ではありません。
そこで、住宅ローンがある場合の婚姻費用の算定方法は、①婚姻費用算定表で算出した婚姻費用から権利者の収入に応じた標準的な住居関係費を差し引く方法、②婚姻費用算定表で算出した婚姻費用から住宅ローンの月額の一定割合(50%以下)を差し引く方法、③義務者の総年収から住宅ローンの年額の一部を差し引いた金額を年収として婚姻費用算定表で婚姻費用を算出する方法などがあります。
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