いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
離婚の慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、消滅時効の時効期間は「損害及び加害者を知った時」(民法第724条)から3年となります。
消滅時効の起算点については、慰謝料の内容(「離婚自体による慰謝料」と「離婚原因に基づく慰謝料」)によって異なります。
離婚自体による慰謝料は、理論上、離婚が成立した時点で発生するので、消滅時効の起算点も、離婚が成立した時となります。他方で、離婚原因に基づく慰謝料については、基本的には、個別的有責行為(浮気など)について「損害及び加害者を知った時」が消滅時効の起算点となります。
もっとも、民法159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定していますので、3年以前の個別的有責行為についても「婚姻の解消の時から6箇月」以内に裁判上の請求をすれば消滅時効は完成しないことになります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。