いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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財産分与の内容を公的に証明する文書(債務名義)がある場合には、強制執行することができます。
債務名義には、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがあります。なお、公正証書は、強制執行認諾文言(契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない)の記載が必要です。
強制執行の対象となる財産は、預貯金、給与、不動産、自動車、家財道具などです。なお、給与の差押えの範囲は、原則、手取額の4分の1であり、手取額が33万円を超える場合は、33万円を超える部分全額の差押えが可能です。
強制執行をするためには、債務名義の正本、執行文(強制執行を行うことができる旨を記載した文書)、債務名義の送達証明書が必要となります。
また、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらうことも可能です。もっとも、法的な強制力はなく、相手の心理にある程度の強制力を働かせることはできます。また、正当な理由がなく、履行命令に従わないときは10万円以下の罰金が課せられます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。