横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 婚姻費用は後で変更できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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合意(審判)の時に予測できなかった事情の変更が生じた場合には、婚姻費用の分担額の変更が認められることがあります。
具体的には、①義務者側の収入・資力の増減、②要扶養者側の扶養の必要性の増減、③物価の変動等による生活費の高騰、④当事者双方の健康状態の変動などが挙げられます。
夫婦間の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の減額(増額)調停を申し立てることができます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。