いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
以下のとおり、支払う側と受け取る側で異なります。
財産分与を現金で支払う場合には、支払う側に税金はかかりません。
財産分与を不動産や株式などで行う場合には、資産の譲渡に当たるとして、支払う側に譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、譲渡所得の特別控除3000万円が適用されます。要件は、①不動産の所有期間が10年を超えること、②離婚後に夫(妻)に譲渡したことになります。
財産分与を現金で受け取る場合には、受け取る側に税金はかかりません。
財産分与を不動産で受け取った場合、不動産取得税はかからない場合が多いです。ただし、自分名義に変更する際には、登録免許税などがかかります。
離婚により相手方から財産分与を受けた場合、財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられることから、通常、贈与税がかかることはないと考えられています。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかる可能性があります。
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、土地や家屋などを財産分与したときには、財産分与をした側において、財産を譲渡したこととなるため、譲渡所得の課税対象となる可能性があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。