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年金分割
離婚時の年金分割(3号分割・合意分割)とは?

日本の年金制度は、すべての国民が加入する国民年金(1階部分)、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(2階部分)、私的年金(3階部分)の3階建ての構造になっています。
1階部分の国民年金は、すべての国民が加入する公的年金制度です。
2階部分の被用者年金は、1階部分の国民年金の給付に上乗せして年金の給付を行う公的年金制度で、厚生年金や共済年金がこれにあたります。
3階部分は私的年金で、企業年金(民間企業が従業員のために自主的に運営する年金制度)や、国民年金基金(国民年金にしか加入できない自営業者等を対象として、基礎年金に上乗せして年金を給付する年金制度)がこれにあたります。

年金分割ってなに?

平成16年の年金制度改革により、離婚時年金分割制度が設けられ、離婚をした場合に、当事者間で年金の分割を行うことができることになりました。これを年金分割といいます。
従来、男女の間では企業等における就労期間や賃金額に差があるために、年金受給額に大きな開きがあり、とくに離婚をした女性が老後を支えるだけの年金を受給できていないことが問題とされてきました。そこで、とくに離婚をした女性の老後の生活を保障するために、年金分割の制度が設けられました。

分割対象となる年金は?

日本の年金制度は、すべての国民が加入する国民年金(1階部分)、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(2階部分)、私的年金(3階部分)の3階建ての構造になっています。
これら全てが離婚時年金分割制度の対象となるのではなく、2階部分、すなわち1階部分の国民年金の給付に上乗せして年金の給付を行う公的年金制度(厚生年金と共済年金)が離婚時年金分割の対象となります。

年金分割制度の種類は?

年金分割制度の種類には、①合意分割と②3号分割があります。
①合意分割とは、平成19年4月1日以後に離婚をした場合において、当事者間の合意や裁判手続により分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金・共済年金を当事者間で分割することができる制度です。
②3号分割とは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、離婚をした場合に、第3号被保険者であった方からの年金分割の請求によって、第2号被保険者の厚生年金・共済年金を2分の1に分割することができる制度です。

合意分割ってなに?

合意分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、②当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定め(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)、③請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないときに、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度をいいます。
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

3号分割ってなに?

3号分割制度とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、①婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、②請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度をいいます。
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されることになります。
なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

年金の受給資格期間とは?

年金の受給資格期間とは、年金を受けるために必要な加入期間をいいます。
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要となります。公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間(300月)が基本になります。
受給資格期間には、国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。
なお、受給資格期間については、平成27年10月から10年(120月)に短縮することが予定されています。

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