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浮気(不貞)と離婚の慰謝料?

夫(妻)が浮気(不貞)をした場合、通常、妻(夫)は、夫(妻)に対して、離婚に伴い、離婚の慰謝料を請求することができます。ちなみに、裁判においては、浮気の期間が長ければ長いほど、浮気の回数が多ければ多いほど、離婚の慰謝料の額は、高くなる傾向があります。
裁判において、相手の浮気を理由に離婚の慰謝料を請求する場合には、相手の浮気を特定(浮気の開始時期や、浮気の相手、浮気の期間・回数などを特定)することがとても重要となります。
その特定に多く用いられている確実な証拠としては、興信所の調査結果報告書が挙げられますが、興信所に浮気の調査を依頼すると、高額な費用を要することとなるのが一般的かと思いますので、注意が必要です。
浮気の事実やその期間・回数などを直接的に証明し得る証拠を確保できるケースというのは、通常、そう多くはありません。相手が浮気を否定している場合には、様々な間接的な証拠から、相手の浮気を特定して、これを証明していくことが必要となります。
浮気の際に使用したホテルや飲食店等の領収書やクレジット利用明細、浮気相手へのプレゼントの領収書やクレジット利用明細、浮気の際に使用した車のETCの利用明細、さらには、浮気相手とのメール・電話の履歴など、浮気と少しでも関連しそうなものは、とにかく、相手に破棄されないよう、すべて、しっかりと保存しておくことが重要です。
ちなみに、浮気の末、浮気相手との間に子どもができたことが判明したようなケースでは、戸籍謄本が浮気を証明する一つの重要な証拠となり得ます。
相手の浮気を理由に離婚の慰謝料を請求する場合には、さらに、相手の浮気前には夫婦関係が円満だったこと(相手の浮気後に夫婦関係が破綻したこと)を立証していく必要があります。実際、裁判において、「浮気前から夫婦関係は既に破綻していたので離婚の慰謝料の請求は認められない」と相手から反論されるケースが多くあります。この点、相手の浮気前には夫婦関係が円満だったことを立証し得る重要な証拠としては、例えば、夫婦間のメールの履歴や家族写真などといったものが挙げられます。
浮気を原因とする離婚の慰謝料の額については、一概には言えませんが、200万円前後~300万円前後が一つの目安ではないかと思われます。もっとも、浮気をした夫の資力や、また、婚姻期間、浮気の悪質性(浮気相手との間に子どもがきた、浮気が長期間に亘っている、浮気が複数人に及んでいる等)などを理由にして、それ以上に高額な離婚の慰謝料を認めている裁判例もあります。
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