いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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掛け捨て型の生命保険は、財産分与の対象になりませんが、積立て型の生命保険は、財産分与の対象になります。離婚時の解約返戻金相当額を分与することになります。
ただし、結婚前から保険料を支払っていた場合や、他の親族が代わりに保険料を支払っていた場合は、当然に解約返戻金相当額の全額が財産分与の対象となるわけではありません。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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