いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
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「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法第752条の同居・協力・扶養義務等の義務を履行しないことを言います。「悪意の遺棄」は離婚原因となります(民法第770条1項)。
「悪意の遺棄」をされた妻(夫)は、通常、夫(妻)に対して、離婚に伴い、慰謝料を請求することができます。
もっとも、実務においては、「悪意の遺棄」のみを理由に離婚の慰謝料を請求するケースはあまり多くなく、他の個別的有責行為(浮気や暴力など)と一緒に「悪意の遺棄」を主張するケースが多いです。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。