いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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家具や家電などの家財道具は、結婚後に購入したものは財産分与の対象となります。しかし、結婚前に購入して実家から持ち込んだ家具や家電、妻が結納金で購入した家具や家電、嫁入り道具は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の方法は、骨董品やアンティーク家具などの高価な家具は、離婚時の価格を算定して一方が取得し、その代償金を他方に支払う方法が一般的ですが、テレビや冷蔵庫などの一般的な家具は、テレビは夫、冷蔵庫は妻というように家具ごとに所有者を決めることが一般的です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。