横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 自分から別居した場合でも婚姻費用の支払いを請求できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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自分から別居した場合でも、別居した理由が正当な理由によるものであれば、婚姻費用の支払いを請求できます。
正当な理由は、具体的には、①同居していると暴力をふるわれるおそれがある場合、②相手と一緒にいると精神疾患になるおそれがある場合などが挙げられます。
他方で、不貞行為(浮気)をした挙げ句に勝手に家を出て行った妻などの有責配偶者からの婚姻費用の支払いの請求については、権利濫用として認められないか、一定額を減額される可能性があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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