横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 婚姻費用算定表ってなに?
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婚姻費用算定表とは、裁判官の共同研究の結果、標準的な婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的として作成された表のことをいいます。現在、家庭裁判所の調停や審判では、この算定表が、参考資料として、広く活用されています。
婚姻費用算定表は、夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0歳~14歳と15歳~19歳)に応じて表が分かれており、夫婦双方の年収に応じて標準的な月額の婚姻費用が算定できるようになっています。
夫婦の年収は、給与所得者の場合には、前年度の源泉徴収票の「支払金額」、自営業者の場合には、前年度の確定申告書の「課税される所得金額」を基準とするのが一般的です。
例えば、夫婦に2人の子ども(13歳と15歳)がいる場合で、夫は給与所得者で年収500万円、妻は給与所得者で年収100万円である場合の標準的な月額の婚姻費用は約8万円となります(表4)。
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