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財産分与
夫(妻)の会社の財産は財産分与の対象?

夫(妻)の会社の財産は、夫婦の財産ではありませんので、原則として財産分与の対象となりません。
もっとも、夫(妻)の会社が個人経営と同視できる場合には、会社の財産も財産分与の対象となることがあります。
また、会社が株式会社で、その株式を夫(妻)が持っている場合で、その株式が婚姻生活中に形成された場合には、財産分与の対象となることがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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