いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
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まず、離婚とともに離婚の慰謝料を請求するケースを前提としますと、離婚調停を扱う家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることになります。
そして、離婚調停が成立しない場合(離婚調停で解決しない場合)には、今度は、離婚訴訟を扱う家庭裁判所(夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることになります。
ちなみに、離婚の慰謝料の請求は、損害賠償請求ですから、通常の民事訴訟として、地方裁判所にも申し立てることができます。しかしながら、離婚の請求と併合してこれと一緒に家庭裁判所に離婚の慰謝料の請求も申し立てることができますので、通常は、離婚の請求と一緒に家庭裁判所に離婚の慰謝料の請求も申し立てることになります。
次に、離婚後に離婚の慰謝料を請求するケースを前提としますと、この場合は、民事訴訟を扱う地方裁判所(請求者の住所地を管轄する地方裁判所)に申し立てることになります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。