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慰謝料
離婚の慰謝料請求はどこの裁判所に申し立てる?

まず、離婚とともに離婚の慰謝料を請求するケースを前提としますと、離婚調停を扱う家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることになります。
そして、離婚調停が成立しない場合(離婚調停で解決しない場合)には、今度は、離婚訴訟を扱う家庭裁判所(夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることになります。
ちなみに、離婚の慰謝料の請求は、損害賠償請求ですから、通常の民事訴訟として、地方裁判所にも申し立てることができます。しかしながら、離婚の請求と併合してこれと一緒に家庭裁判所に離婚の慰謝料の請求も申し立てることができますので、通常は、離婚の請求と一緒に家庭裁判所に離婚の慰謝料の請求も申し立てることになります。
次に、離婚後に離婚の慰謝料を請求するケースを前提としますと、この場合は、民事訴訟を扱う地方裁判所(請求者の住所地を管轄する地方裁判所)に申し立てることになります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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