いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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平成16年の年金制度改革により、離婚時年金分割制度が設けられ、離婚をした場合に、当事者間で年金の分割を行うことができることになりました。これを年金分割といいます。
従来、男女の間では企業等における就労期間や賃金額に差があるために、年金受給額に大きな開きがあり、とくに離婚をした女性が老後を支えるだけの年金を受給できていないことが問題とされてきました。そこで、とくに離婚をした女性の老後の生活を保障するために、年金分割の制度が設けられました。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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