いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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夫婦で協議して決める方法があります。この場合、離婚協議書などを作成し、合意内容を書面に残しておくことが賢明です。相手方から支払われなかった場合に強制執行ができるよう強制執行認諾文言付公正証書を作成することをお勧めします。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます(離婚前の場合は、離婚調停の中で財産分与の話し合いもできます。)。調停では、財産分与の対象としてどのような財産があるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度などについて、調停委員を通じて話し合いが進められます。
調停での話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立として終了します。その後、自動的に審判手続が開始され、裁判所が必要な審理を行った上で、審判によって結論を示します。
離婚調停の中で財産分与の話し合いを行ったが、その調停が不成立となった後に離婚訴訟を提起する場合、財産分与の申立ても同時にすることができます。この場合、当事者双方が主張立証を尽くした上で、裁判所が判決によって結論を示します。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。