いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
以下のとおり、いくつかの方法が考えられます。
①不動産を売却し、売却代金からローン残高や売却諸経費を差し引いた額を財産分与の対象とする方法があります。例えば、不動産を5000万円で売却し、ローン残高が3000万円、売却諸経費が200万円の場合、その差額の1800万円が財産分与の対象となります。
②不動産の所有名義とローンの返済は夫のままで、夫が住み続ける場合があります。不動産の時価からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象とし、夫は、妻に金銭を支払うことになります。例えば、5000万円の不動産でローン残高が3000万円とすると、その差額の2000万円が財産分与の対象となり、夫は、妻に1000万円を支払うことになります。
③不動産の所有名義とローンの返済は夫のままで、妻が住み続ける場合があります。夫と妻との間で賃貸借契約を取り交わし、妻が夫に家賃を支払って住み続けるか、使用貸借契約を取り交わし、妻が無償で住み続ける方法が考えられます。ただし、この方法の場合、夫がローンの支払を滞納した場合には、抵当権が実行されて競売にかけられたり、夫が不動産を売却したりした場合に、新たな所有者から妻は退去を求められる可能性があります。
④不動産の所有名義を妻に変更し、妻が住み続け、ローンの返済は夫が行う場合があります。この場合、預貯金等の他の財産の分与や養育費等の額で夫の負担を軽くするなどの調整をすることになります。この方法の場合にも、夫がローンの支払を滞納して競売にかけられたり、任意に売却したりして妻が退去を求められるリスクがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。