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年金分割
按分割合を定めた後の手続きは?

按分割合が定められた場合、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれか一方から、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口において、年金分割の請求手続を行う必要があります。
年金分割請求時には、当事者双方またはその代理人の方がともに年金事務所に来所し、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を添付するか、公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を添付 する必要があります。
裁判手続により按分割合を定めた場合には、審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は、調停調書謄本を提出することになります。

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