いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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按分割合が定められた場合、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれか一方から、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口において、年金分割の請求手続を行う必要があります。
年金分割請求時には、当事者双方またはその代理人の方がともに年金事務所に来所し、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を添付するか、公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を添付 する必要があります。
裁判手続により按分割合を定めた場合には、審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は、調停調書謄本を提出することになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。