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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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合意分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、②当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定め(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)、③請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないときに、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度をいいます。
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
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