いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
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相手の浮気や暴力が証拠上認められないようなケースや、離婚の慰謝料を認めるほどに相手に有責性が認められないようなケース、夫婦のどちらもが有責者であるようなケース、さらには、夫婦のどちらとも有責者ではないようなケースなどでは、離婚の慰謝料が認められない可能性が高いでしょう。
夫婦のどちらもが有責者であるケースとしては、例えば、夫は暴力を振い、他方で、妻には不貞(浮気)があったというようなケースで、離婚の慰謝料の請求が認められなかった裁判例などがあります。
ちなみに、離婚の慰謝料が発生するのは、通常、相手の有責行為によって婚姻関係が破綻するに至ったからであり、そうである以上、有責行為時までの婚姻関係が円満であったのであれば、離婚の慰謝料は認められやすく、他方で、そうでないのであれば、離婚の慰謝料は認められないか、もしくは減額される可能性があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。