横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 父の氏に変更するにはどうすれば良いの?
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非嫡出子の氏はどうなるの?でみたとおり、嫡出子でない子は、母の氏を称することになりますが、父の氏に変更する為には、以下の方法があります。
認知により父との間に法律上の親子関係を発生させた上で、「子が父と氏を異にする」場合に該当するとして、家庭裁判所の許可を得ることにより、父の氏を称することができます。
嫡出子でない子は、父と養子縁組をすることによって、父の氏を称することができます。
長年にわたり父の氏を称している等、戸籍法の定める「やむを得ない事由」があると認められる場合には、氏の変更をすることもできます。
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