横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > どんな場合にお金を請求できる?
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正当な理由(正当事由)なく一方的に婚約破棄がなされた場合、婚約を破棄された側が破棄した側に対し、債務不履行ないし不法行為として、損害賠償請求をすることができます。また、婚約破棄が、一方当事者の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、破棄した側が、相手方に対し、債務不履行ないし不法行為として、損害賠償請求をすることができます。
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