横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > DV・ストーカー > 保護命令って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者が、更なる暴力により生命身体への重大な危険を受けるおそれが大きいときに、裁判所が、加害者に対して、暴力を受けた被害者またはその子どもの住居や身辺に近付かないように命じたり、一緒に住んでいる住居から退去することを命じるものです。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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