横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 不倫・浮気 > 裁判で不貞の慰謝料が認められる証拠とは?
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調査会社(興信所)の調査報告書、ホテルに入り、出るところを撮影した写真、手紙やメール、不貞を認めた書面や録音テープなどが考えられます。相手方が不貞を争い、裁判になった場合には、慰謝料を請求する側が不貞の事実を立証しなければなりません。上記のようなものの中でも、不貞が強く推認できるものであることが必要となります。例えば、デートに誘うメールがあるだけでは不貞の決定的な証拠にはならないでしょう。
裁判でも相手方が不貞を認めた場合には、原則として慰謝料が認められますが、相手方が認めない場合には、請求する側が不貞を立証しなければなりません。従って、上記で挙げたような証拠が必要となります。証拠がないか、もしくは、不十分で、不貞が立証できない場合には、慰謝料が認められないことになってしまいます。
裁判では、慰謝料請求をする側が、不貞の事実を立証しなければなりません。
ですので、証拠が不十分であれば、不貞の事実が認められず、慰謝料が認められないことになります。また、不貞が、夫婦関係が既に破綻した後になされたような場合、例えば、別居後の不貞の場合やこれと同視できるような場合には、不貞によって夫婦関係が破綻したわけではないので、慰謝料請求は認められません。その他、配偶者がいることを隠して不貞行為に及んだ場合、相手方が配偶者を独身だと信じていてそれに過失がないような場合にも、慰謝料請求は認められません。
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