横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 相手が死亡した場合、相続権は?
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内縁関係は何ら戸籍上に現れないため、画一的に判断されるべき相続関係に混乱を来すのは妥当ではないと考えられているため、内縁の相手方に対する相続権を有しません。ただし、相続人が不存在の場合には、特別縁故者として相続財産の分与を請求することができます。
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