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内縁は可能な限り法律婚に準じて考えられるべきですが、婚姻の届出を前提としないという点で法律婚と本質的に異なります。そのため、届出を前提とする効力は認められないこととなります。氏の変更はあくまでも婚姻届出を前提とする以上、内縁が成立しても氏の変更は生じません。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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