横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > 婚約は複数人とできる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
道義的に問題があるか否かは別として、事実上、複数人との間で、婚約をすることはありえます。ただ、重婚はできませんから、少なくともどちらか一方の婚約は破棄しなければならないことになりますし、複数人との婚約が相手方に判明した場合には、相手方が婚約を破棄する正当な理由になると思われます。その場合には、損害賠償責任の問題にもなりえるでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。