横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 子の氏はどうなる?
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内縁関係にある男女から子が出生した場合であっても、戸籍上は父とは何ら関係がないこととなるため、その夫婦間の子供は、非嫡出子になり、母親の戸籍に入り、母の氏を称することになります。なお、内縁による子どもと父とは、父の認知によって初めて親子関係が成立します。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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