横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 内縁解消の場合、子の養育費は?
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内縁解消の場合、子の親権は?でみたとおり、内縁関係にある男女の間に子が生まれた場合、その子は、戸籍上、父親とは無関係として扱われますので、父が認知をしない限り、子と父親との間に親子関係が発生しないことになります。
そのため、内縁解消した場合で、任意に養育費の支払いを行なってもらえない場合、子の養育費を求めるためには、まず、父親に認知をしてもらうか、父親に認知の請求を行い、親子関係を発生させることが必要になります。
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