横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 不倫・浮気 > 慰謝料はいつまでに請求しなければならないの?
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慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ということになりますので、不貞の事実を知ってから3年で時効となります。ですので、3年内に調停や訴訟を提起する必要があります。また、単なる請求である催告は、それ自体では時効を中断させることはできませんが、その後6カ月以内に訴訟や調停を起こせば時効を中断させることができます。従って、不貞の事実を知ってから3年内に催告をして、その後6カ月以内に訴訟や調停を起こせば時効消滅することはありません。ただ、その際、催告がなされたか否かについて争いになることを避けるため、内容証明郵便で請求をしておくとよいでしょう。
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