横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > DV・ストーカー > ストーカー行為とは?受けたらどうする?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

DV・ストーカー
ストーカー行為とは?受けたらどうする?

ストーカー行為とは、特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわなかったことに対する怨念の感情により、つきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話等の行為を指します。

ストーカー被害を受けたら

ストーカー行為者に対しては、警察署長から「つきまとい等」の行為を行ってはならないことを文書で警告して貰うことができますし、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、公安委員会から禁止命令を出してもらうこともできます。また、相手を告訴して、処罰を求めることができますので、まずは、警察署にご相談されるべきだと思います。

ストーカー規制法とは

平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、同年11月24日から施行された法律です。この法律では、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等が定められています。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る