横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 嫡出子と非嫡出子とでは相続割合に違いがあるの?
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かつては、非嫡出子の相続割合は、嫡出子の2分の1とする民法の規定がありましたが、そのような規定は、法の下の平等に反するとして憲法違反の判断が下されたことから、法改正が行われ、平成25年9月5日以降に生じた相続については、嫡出子と非嫡出子の相続割合は同等とされることになりましたので、嫡出子と非嫡出子との間には、相続割合に違いがなくなりました。
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