横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 認知されていない子は父親の相続人になれるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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認知されていない子は、父親との間には法律上の父子関係がない為、父親の相続人になることはできません。
ただし、父の死亡の日から3年以内であれば、認知請求の裁判が起こせますので、この認知の裁判が認容された場合には、死亡した父との間に法律上の父子関係があったことになりますので、相続人になることができません。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。