横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 扶養手当の扱いはどうなる?
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社会保障の問題については、法律的な関係よりも、現実の共同生活の実態に即した対応が重要であるため、各社会保障法上の文言においても、配偶者を「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も含むものと規定し、内縁関係の配偶者も法律上の配偶者と同様の保護をしています。
したがいまして、扶養手当については、法律上の配偶者と内縁関係の配偶者は同様に扱われます。逆に児童扶養手当など婚姻関係にないことが支給の前提となっているものについては、事実上の婚姻関係にないことが支給の前提となっているため、事実上の婚姻関係に入った場合には支給されなくなります。
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