横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 解消した場合の慰謝料請求は?
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内縁は、婚姻に準じた関係であるとされていますので、婚姻と同様の法的保護の対象となり、内縁の一方当事者が正当な理由なく内縁を解消した場合には、その相手方は、内縁を解消した者に対して、慰謝料請求を行うことが認められています。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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