横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 内縁関係とは?成立する条件や効力
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婚姻届を提出していないものの、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる男女の関係をいいます。当事者が意図的に婚姻届出を出さないものの、婚姻の意思をもって実際に夫婦生活をしているケース(いわゆる事実婚)が増えてきており、これも内縁のひとつの形態として位置づけられます。
当事者間が婚姻の意思をもっていること、夫婦共同生活を営んでいることの2つがある場合に内縁が成立します。
したがいまして、同棲のように共同生活をしていても婚姻の意思がないものは内縁とはいえません。また、内縁とよく対比されますが、婚約は、あくまでも将来の婚姻締結を目指すものですので、夫婦共同生活を営んでいるとはいえません。
民法では、重婚が禁止されておりますが(民法732条)、内縁当事者の一方又は双方に法律上の配偶者がいる場合であっても、法律上の婚姻関係が崩壊し、形骸化し、事実上の離婚状態にあり、もはや婚姻意思も婚姻生活も存在しない状況の下で、重婚的内縁関係が継続されている場合には、このような内縁も保護されることがあります。ただし、いかなる場合に重婚的な内縁関係が保護されるかについては、裁判例において画一的な基準が存在しているわけではありませんので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
また、民法では近親婚の制限規定がありますが(民法734条)、内縁の場合であっても、近親婚は認められません。
内縁は法律上の婚姻に準ずるものとして保護されており、内縁成立によって、婚姻届出が前提となるものや戸籍の記載と密接不可分なもの以外は、法律上の婚姻と同様の効果が発生します。
代表的なものとしては、同居・協力・扶助義務、貞操義務があります。また、日常家事債務の連帯債務規定(民法761条)が準用されます。
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