横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 内縁の妻や夫に遺族年金は支給される?
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遺族年金受給者には、「配偶者」がありますが、遺族の生活保障という年金の趣旨から、この「配偶者」には、事実上婚姻関係にある内縁関係にある者が含まれます(厚生年金保険法3条2項、59条1項、国民年金保険法37条の2第1項・49条)。
社会保険庁が事実婚関係の認定の要件として掲げているのは、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、であり内縁の成立要件と全く同じものです。
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