横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 嫡出でない子(非嫡出子)の氏はどうなるの?
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嫡出子でない子は、出生の届出がされると母の戸籍に入り、母の氏を称することになります。なお、父が子についての認知をおこなったとしても、子は母の戸籍のままですし、氏が変更されるわけではありません。
認知により父との間に法律上の親子関係を発生させた上で、「子が父と氏を異にする」場合に該当するとして、家庭裁判所の許可を得ることにより、父の氏を称することができます。
嫡出子でない子は、父と養子縁組をすることによって、父の氏を称することができます。
長年にわたり父の氏を称している等、戸籍法の定める「やむを得ない事由」があると認められる場合には、氏の変更をすることもできます。
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