横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 不倫・浮気 > 配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求(二重取り)できる?
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配偶者と不倫相手の双方に請求することは可能です。双方を相手に請求することもできますし、片方ずつ請求することもできます。ただし、双方に請求することによって、どちらか一方から取れる額の2倍の金額がとれるわけではありません。
不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の共同不法行為ということになりますので、不倫相手から受領した慰謝料額によっては、さらに配偶者に請求することもできますが、不倫相手から十分な慰謝料を受領した場合には、配偶者に請求できないことになります。
同様に、配偶者から受領した慰謝料額によっては、さらに不倫相手に請求することもできますが、配偶者から十分な慰謝料を受領した場合には、不倫相手に請求できないことになります。
複数の人間が共同して不法行為を行うというもので、不倫の場合には、不倫をした配偶者とその不倫相手が共同して不法行為を行ったということになります。共同不法行為がなされた場合、その共同行為者が連帯して損害賠償責任を負うことになります。請求する側としては、どちらに請求してもいいことになりますが、どちらか一方から十分な慰謝料が支払われた場合には、もう一方からは慰謝料をとることができないことになります。
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