横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 離婚の場合との違いは?
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内縁解消時に財産分与はできる?でみたように、内縁解消の場合にも、法律婚と同様に、財産分与を求めることができますので、内縁当事者は、内縁関係中に形成した財産について、まずは、協議により分与の額、方法を決めることになります。協議がまとまらない場合には、調停を申し立てることになります(なお、この財産分与の申し立ては、内縁解消後、2年以内に行う必要があるとされていますので、ご注意ください。)。そして、調停でもまとまらない場合には、審判手続きに移行し、審判により決定されることになります。
このように、内縁解消時の財産分与手続きは、離婚の場合と同様の手続きを取ることになりますので、基本的な相違点は無いと考えて頂いて良いと思います。
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