横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > 婚約破棄とは?正当事由になる場合とは?
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婚約破棄とは、婚約を当事者の一方的な意思表示(明示もしくは黙示)により解消することを言います。そのうち、正当な理由のない婚約破棄については、債務不履行や不法行為となり、損害賠償責任が問題となります。また、婚約破棄が一方当事者の責めに帰すべき事由によって生じた場合にも、同様に、債務不履行や不法行為として損害賠償責任が問題となります。
正当な理由(正当事由)なく一方的に婚約破棄がなされた場合には、婚約を破棄された側が破棄した側に対し、損害賠償ないし不法行為として損害賠償請求をすることができますが、婚約破棄に正当事由がある場合には、損害賠償請求は認められません。具体的には、相手方が第三者と性的関係をもったり、暴力や暴言(程度によります)があったり、婚姻生活を維持し得ない程度の疾病がある場合などが挙げられます。このような場合には、婚約破棄に正当事由があると認められ、婚約破棄した側が婚約を破棄したことについて責任を問われることにはならないでしょう。
同棲を続けていることだけで婚約と認められるわけではありません。婚約と認められるためには、単なる口約束だけではなく、当事者間の合意を基礎づける客観的事実が必要であると解されています。つまり、恋愛関係にある男女の睦言とは区別する必要があるわけです。同棲も一つの間接事実にはなりえますが、例えば、互いの両親に挨拶したとか結婚式場の下見に行った等々の事実から当事者間の合意が判断されることになります。
婚約破棄によって被った財産的損害、婚約破棄に至ったことについての精神的損害(慰謝料)を相手に対して請求することができます。財産的損害の具体的内容に関しては、婚約破棄されたら婚約指輪・結婚指輪の費用はどうなる?以下に記載した婚約指輪・結婚指輪の代金、新居準備費用、式場費用やキャンセル代があります。それ以外にも結納金、結納返しなど結婚準備のための出費が考えられます。
婚約破棄を不法行為と見れば時効は3年、債務不履行とみれば時効は10年で、両説あります。見解が分かれるところではありますが、債務不履行とみる裁判例(東京高裁判決昭和33年4月24日)を前提とすれば、10年間は損害賠償請求ができると考えられます。
婚約破棄が、相手方の責めに帰すべき事由によってなされた場合、例えば、婚約相手が第三者と性的関係をもったために婚約を破棄した場合などには、婚約破棄をした側が、婚約相手に対し、債務不履行ないし不法行為として、損害賠償請求をすることができるでしょう。
将来適法な結婚をしようとする当事者間の合意のことをいいます。たとえば、結納や結婚式場の予約、婚約指輪の授受があった場合などはこれにあたりますが、このような明白なものがなければ婚約と認められないというわけではありません。個々の具体的事情により法的保護に値する程度に確実な合意であったかが判断されることになります。
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