横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 認知されていない子は父親の財産を受け取れないの?
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認知されていない子は父親の相続人になれるの?でみたとおり、認知されていない子は、死後認知の裁判を起こさないかぎり、父親の相続人になることはできませんので、相続により父親の財産を受けることはできませんが、父親が自らの意思により財産を認知されていない子に贈与した場合には、その子は、父親の財産を受け取ることができます。
また、父親が認知されていない子に対して、財産を与えるという遺言をした場合にも、その子は父親の財産を受ける取ることができます。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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