横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > 結婚指輪の代金は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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婚約指輪の代金は?の婚約指輪の場合と同様に、婚姻を前提とした買い物ですので、婚約破棄と相当因果関係のある損害として、原則として、結婚指輪の購入費用相当額の損害賠償請求をすることができると考えられます。逆に婚約破棄をした側は、婚約破棄の原因が自らにある以上、婚約破棄をされた側に対して結婚指輪の購入費用を請求することはできません。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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