横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > どんな場合に解消できる?
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内縁の解消は自由にできる?でみたように基本的には内縁は婚姻に準じて考えられていますので、法律上の離婚原因に準ずる行為及び事実がある場合には、内縁を解消する上での正当な理由が存在することになります。
したがいまして、民法770条1項各号の、内縁関係の配偶者に不貞な行為があったとき、内縁関係の配偶者から悪意で遺棄されたとき、内縁関係の配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、その他内縁を継続しがたい重大な事由があるときには、内縁の解消に正当な理由が存在するとして、損害賠償義務は負いません。
ただし、内縁の場合には、離婚の場合とは異なり、このような事情はあくまでも内縁の解消により損害賠償義務を負うかどうかの問題にすぎず、民法770条1項各号の事由が認められなくても、内縁の解消自体ができないわけではありません
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