横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > DV・ストーカー > ストーカー被害を受けたら、どこに相談をしたら良いの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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ストーカー行為者に対しては、警察署長から「つきまとい等」の行為を行ってはならないことを文書で警告して貰うことができますし、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、公安委員会から禁止命令を出してもらうこともできます。また、相手を告訴して、処罰を求めることができますので、まずは、警察署にご相談されるべきだと思います。
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